預金保険法です。
金融機関に大事な資産を預けても、もしその金融機関が破綻などして、預けたお金が返ってこなかったら、大変です。
しかし今は銀行も破綻してしまう時代です。
もし銀行が破綻などをしてしまい、預金の払い戻しが出来なかったら、それこそ国内がパニックになってしまうでしょう。
実際先の世界大恐慌の時、アメリカのウォール街の金融機関が次々と倒産し、預金をしていた人が払戻を求め長蛇の列を作った事例もあります。
現在日本ではこうした預金者を保護するために預金保険法という法律が設けられてあります。
預金保険法は預金者等の保護の他、破綻した金融機関に係る資金決済の確保を図る為、金融機関が預金等の払戻を停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等の債権を買い取ったり、金融機関の破綻処理で、金融機関の合併等に対する適切な資金援助や業務継承を促し、金融危機に対応する措置などの制度を確立するために作られた法律です。
この預金保険法により、私達も安心して金融機関に預金する事ができるのです。
中には同じ銀行などの一つの金融機関に複数の預金口座を持つ人もいるでしょう。
預金保険法では、そのような人について、それらの預金金額を合算するなど、保護対象金額を確定することが必要であると定められています。
そうすることで万が一の場合にも迅速にまた、円滑に預金の払い戻しが出来るようにするためです。
ですから預金をする際、生年月日などを聞かれても「個人データの保護」などと言わず、金融機関に協力する事も必要です。
預金保険法に私達の預金を守ってもらう為なのです。